第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本協議会は、テニスの日推進協議会(TENNIS DAY PROMOTION CONFERENCE。略称 「TDPC」)と称する。
- (事務局)
- 第2条 本協議会は、主たる事務局を本協議会が定めた場所に置く。
- (目的)
- 第3条 本協議会は、「テニスの日」を通じて日本テニス界の活性化を図り、国民スポーツとしてのテニスの普及及び啓発事業を推進し、テニス界の発展と健全で心豊かな国民生活の向上に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)テニスの日を通じ、テニスを全国に生涯スポーツとして広める
(2)テニスの日を通じ、愛好者の新規創出とジュニアの育成を図る
(3)テニスの日を通じ、国際親善を推進する
(4)テニスの日を通じ、ボランティア活動にて社会に貢献する
(5)「テニスの日」事業を達成するために必要な事項
- (1)テニスの日を通じ、テニスを全国に生涯スポーツとして広める
第2章 組 織
- (組織)
- 第5条 本協議会は、日本テニス界の各団体より派遣された代表及び個人により組織される。
- 2 前項の各団体より派遣された代表及び個人は、本協議会の構成員とする。
- (賛助会員)
- 第6条 本協議会は、前述の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを、テニスの日賛助会員(以下「賛助会員」という。)として設けることができる。
- 2 賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- (役員)
- 第7条 本協議会には、各団体より派遣された代表の互選により次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 若干名
2 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。 - (任期)
- 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - (本会議)
第12条 本協議会は、次の事項を協議する為、本会議を開催する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び予算の決定に関すること。
(3)決算及び事業報告の承認に関すること
(4)第9条に定める実行委員の選任に関すること。
(5)実行委員会からの提出議案に関すること。
(6)協議会への新たな団体の加入の承認に関すること。
(7)その他の重要事項
2 本会議は、役員、構成団体代表者および実行委員を持って組織し、召集は会長が行い、必要に応じ議案に関係ある者を出席させて、 意見または報告を聞く事ができる。
3 議事は、会則の制定及び改廃に関する事項は出席者の3分の2以上、その他の事項は出席者の過半数以上の賛成を以ってこれを決する
(実行委員)
第9条 本協議会には、次の実行委員を置く。
(1)実行委員長 1名
(2)副実行委員長 若干名
(3)実行委員 部会長
(実行委員の任期)
第10条 実行委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(運営)
第11条 本協議会の運営は、本会議ならびに実行委員会の協議によって行われ、「テニスの日」に関わる事業計画及びこれに
伴う収支予算を編成し、運営するとともに、事業の収支決算を行う。
第3章 会 議
(実行委員会)
第13条 本協議会は、本会議の決議に基づき次の事項を協議するため、また、部会を統括するために実行委員会を置く。
(1)実施プロジェクトの選定に関すること。
(2)各推進事業の総合調整に関すること。
(3)事業の実施及びそれに伴う予算の支出に関すること。
(4)前各号に付帯又は関連すること。
2 構成は、実行委員長・副実行委員長・実行委員とし、召集は実行委員長が行い、必要に応じ議案に関係ある者を出席させて、
意見または報告を聞く事ができる。
(部会)
第14条 実行委員会の中に次の部会を置き、本会議または実行委員会で委任された事項の企画立案、実施にあたる。
(1)常設部会
① 個別イベント部会
② 共同イベント部会
③ 有明イベント部会
④ 企画広報部会
(2)特別部会
特別部会は必要に応じ本会議の承認を受け設置する。
2 部会には、部会長1名、副部会長ならびに部会員若干名を置くことができる。
第4章 会計及び監査
- (会計)
- 第15条 本協議会の活動は、ボランティアで行うことを基本とする。ただし、運営及び事業活動の必要経費については、
テニス関係団体からの拠出金、支援金、寄付金、賛助会費、協賛金、事業に伴う収入等によって賄うものとする。 - (事業年度)
- 第16条 本協議会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- (監査)
- 第17条 本協議会の監事は、会計および業務の監査を行ない、必要に応じ協議会に報告する。
第5章 補 足
- (実施細則)
- 第18条 この会則の実施に関して必要な事項は、本会議の議決にて定めることができる。
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附則(平成12年1月25日)
1 この会則は、本協議会の設立日から施行する。
2 本協議会の最初の事業年度は、第12条(現:第16条)の規定にかかわらず、平成12年12月31日までとする。
3 本会の設立により、日本テニス振興協議会のすべての権利及び義務は、本会が包括的に承継する。
4 本協議会の構成団体及び構成者は下記の通りとする。
財団法人日本テニス協会
社団法人日本プロテニス協会
社団法人日本テニス事業協会
日本女子テニス連盟
全日本学生テニス連盟
全日本学生庭球同好会連盟
財団法人全国高等学校体育連盟テニス部
社団法人全国高等専門学校体育協会テニス部
全国中学校テニス連盟
日本車いすテニス協会
テニスメーカー会
財団法人日本体育施設協会 屋外体育施設部会
テニスプレーヤー
選手会
PTRテニスシステムランキングシステム事務局
日本ラケットストリンガーズ協会附則(平成17年12月13日)
1 この変更会則は平成17年12月13日より施行する。
附則(平成18年1月19日)
1 この変更会則は平成18年1月19日より施行する。
附則(平成24年4月1日)
1 公益法人制度改革による一部構成団体の名称移行に伴い、本協議会の構成団体及び構成者は下記の通りとする。
公益財団法人日本テニス協会
公益社団法人日本プロテニス協会
公益社団法人日本テニス事業協会
日本女子テニス連盟
全日本学生テニス連盟
全日本学生庭球同好会連盟
公益財団法人全国高等学校体育連盟テニス部
一般社団法人全国高等専門学校連合会
全国中学校テニス連盟
日本車いすテニス協会
テニス用品会 (※2012.09.11テニスメーカー会より変更)
公益財団法人日本体育施設協会 屋外体育施設部会
選手会
PTRテニスランキングシステム事務局
日本ラケットストリンガーズ協会 -
附則(平成27年2月27日)
1 この変更会則は平成27年2月27日より施行する。
2 日本ろう者テニス協会の新規加入により、本協議会の構成団体及び構成者は下記の通りとする。
公益財団法人日本テニス協会
公益社団法人日本プロテニス協会
公益社団法人日本テニス事業協会
日本女子テニス連盟
全日本学生テニス連盟
全日本学生庭球同好会連盟
公益財団法人全国高等学校体育連盟テニス競技部
一般社団法人全国高等専門学校連合会 全国高等専門学校体育大会テニス競技専門部
全国中学校テニス連盟
日本車いすテニス協会
テニス用品会
公益財団法人日本体育施設協会 屋外体育施設部会
選手会
日本ラケットストリンガーズ協会
日本ろう者テニス協会 (2015.02.27 加盟) - ※ PTRテニスランキングシステム事務局 (2015.03.13 退会)
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